市街地開発事業 8
実際には、地区レベルの計画に対する社会的な要求が強いです。
団地など地区計画や地区を対象とする事業がいくつも存在するため、都布計画法の上でこれらの扱いに苦慮している形跡がうかがわれます。
このような矛盾は市街化区域と市街化調整区域の区分、いわゆる線引きの場合にも生じます。
道路、下水道、公園などの都市施設の整備を行なうか、当面行なわないかが両区域の大きな相違点の一つでしょう。
したがって、もし地区詳細計画の制度が存在すれば、市街化区域の外縁は予想される地区計画の単位区域の外周と一致するはずです。
ところが日本の場合、都市施設の整備といっても概して都市スケールの施設の整備です。
そのため、市町村単位ぐらいで区分する分には整合しますが、現在の線引きのように細かいスケールの線引きを行なうことになると、都市施設の整備との整合は説明がつかない場合が多くなってしまうのです。