監査委員
上級官庁による自治体に対する後見的監査委員監督権限が排除されて以来、地方行政の民主的かつ効率的な運営を保障する責任は自治体にあるとして設けられたのが監査委員である。
昭和三八年の地方自治法改正で、それまで任意設置とされていた市町村でも必置制と強化、四九年より任期も四年とされた。
平成三年改正で、人口二五万人以上の市では、一人以上は常勤としなければならないこととされた。
監査委員は独任制機関であるが、首長が議会の同意を得て、知識経験者と地方議員のなかから任命する。
議会選出の監査委員は与党系が多いこと、任命された者が任命権者を監査するという内部監査の仕組みから、監査に手心が加えられやすい問題が指摘され、外部監査ないし住民直接投票による選出などの意見が強く出されている。
監査委員の権限としては次のごとくである。石塚孝一氏によると、一般監査(定例監査、随時監査)圖特別監査(直接請求、議会請求、知事主務大臣請求、財政援助団体監査)倒決算審査㈲現金、物品等の出納、工事の検査樹住民監査請求にかかわる監査樹職員賠償責任の監査か監査委員の監査は会計監査中心で行政(業務)監査が及ばないばかりか、国の機関委任事務について権限が及ばなかったが、平成三年改正で、行政監査、機関委任事務についても、防衛関係などを除いて監査対象とされた。
しかし、国の会計・業務監査(会計検査院、各省庁)、県監査委員・知事監査などタテ割り、重複監査との調整の問題が指摘されている。